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固定資産税の支払名義変更はできますか?

固定資産税の対象となる財産の所有者が死亡した場合は、固定資産税の支払名義を変更しましょう。 手続きをしなければ、翌年以降も故人宛てに納税通知書や納付書が送られます。 固定資産税の支払名義変更手続きは、土地・家屋と償却資産で異なります。 土地・家屋については、 法務局で不動産の相続登記を行います 。 登記上の名義を変更すれば、翌年以降、新しい所有者に対して納税通知書・納付書が送られます。

固定資産税は課税されますか?

固定資産税評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価・決定され、固定資産課税台帳に登録されます。 固定資産税の税率は多くの自治体で 1.4% ですが、異なる税率を定める自治体もあります。 同じ人が同じ市区町村で所有する固定資産の課税標準額の合計が以下の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。 住宅用の土地や家屋については、固定資産税の負担を軽減する特例があります。 ここでは特例の概要をご紹介しますが、詳しい内容は固定資産がある場所の自治体にお問い合わせください。 住宅用地については、課税標準額の特例措置があり、固定資産税の負担が軽減されています。

財産分与による名義変更の登記に税金は課税されますか?

また、不動産取得税も課税されます。 これは各自治体の計算のもと課税されますので、贈与税のような申告は必要ありません。 なお、贈与をした側については特に税金は課税されません。 離婚の場合、財産分与という形で不動産の名義変更が行われることがあります。 財産分与による名義変更の登記について、期限が設けられているわけではありません。 とはいえ、財産分与は離婚に伴って行うものですので、財産を清算するためにも、速やかに財産分与の登記をすべきでしょう。 財産分与による名義変更の登記にかかる登録免許税は、固定資産評価証明書の評価額の2% です。

不動産名義変更ってなんですか?

不動産の名義変更とは、法務局で手続きをして土地や建物の名義を変更することです。 この手続きを「登記」といいます。 ただし、たとえ登記をしていなくとも、たとえば贈与であれば、お互いの「あげます」「もらいます」という意思が合致した時点で契約自体は成立します。 しかし、法務局での名義変更手続きを踏まないうちは、その不動産をもらったことを第三者に対して主張することができません。 たとえば、ある不動産をもらう契約が成立したにも関わらず名義変更をしないでいるうちに、贈与をした人が自分に登記が残っているのを良いことに、事情を知らない第三者にその不動産を売却してしまうかもしれません。 この場合、第三者への名義変更登記までが済んでしまった場合には、もはやその不動産を取り返すことは困難です。

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